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ヒラボウでは、消防設備点検、防火対象物点検、防災管理点検、防火設備点検などの点検ができます。

●消防設備点検とは?「消防用設備等の点検報告制度」について

消防用設備等がきちんと機能するかを点検し、消防署長等に報告する制度です。

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1. 点検

機器点検(半年に1回)

消防用設備等の外観や機能を法令の基準に従い点検します。

総合点検(1年に1回)

消防用設備等を作動させ総合的な機能を法令の基準に従い点検します。

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2. 整備(メンテナンス)

点検において発見された不良箇所は、速やかに整備をする必要があります。消防設備士にお任せください。

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3. 点検結果報告書の作成

点検結果は点検者が作成します。

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4. 報告(1年または3年)

防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)の方は、定められた時期毎に消防署長等へ報告書を提出してください。

●防火対象物点検とは?「防火対象物の点検報告制度」について

消防計画や火災の避難訓練などの「管理、運営」がきちんと行われているかを点検し、消防署長等に報告する制度です。

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1. 点検

防火対象物点検は書類上での確認作業も多く、以下の届出書等を事前に準備していただく必要があります。

・防火管理者選任(解任)届出書の写し
・消防計画作成(変更)届出書の写し
・共同防火管理協議事項作成及び変更の届出の写し
・消防用設備等設置届出書
・消防用設備等検査済証
・その他

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2. 防火対象物点検実施(期間1年)

防火対象物点検は原則として、防火管理者立会いのもと行います。

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3. 改善方法の助言

点検基準に適合していない場合は、防火対象物点検資格者は防火管理者に改善のための助言をします。

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4. 点検結果報告書の作成

防火管理の改善内容等を含め、防火対象物点検資格者が点検票を作成します。

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5. 報告

管理権原者の方は消防署長等に報告書を提出します。

●防災管理点検とは?「防災管理定期点検報告制度」について

火災だけではなく、地震や毒性物質事故などの災害に対し、避難訓練や自衛消防隊の組織、運営がきちんと行われているかを点検し、特定行政庁に報告する制度です。

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1. 防災管理点検の準備

防災管理点検は書類上での確認作業も多く、以下の届出書等を事前に準備していただく必要があります。

・防災管理者選任(解任)届出書の写し
・消防計画作成(変更)届出書の写し
・自衛消防組織設置(変更)届出書の写し
・共同防災管理協議事項作成及び変更の届出の写し
・その他

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2. 防災設備(期間1年)

防災管理点検は原則として防災管理者立会いが必要となります。

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3. 改善方法の助言

点検基準に適合していない場合、防災管理点検資格者は防災管理者に改善のための助言をします。

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4. 点検結果報告書の作成

防災管理の改善内容等を含め、防災管理点検資格者が点検票を作成します。

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5. 報告

管理権原者の方は消防署長等に報告書を提出します。

●防火設備点検とは?「防火設備検査制度」について

消防計画や火災の避難訓練などの「管理、運営」がきちんと行われているかを点検し、特定行政庁に報告する制度です。

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1. 検査

防火シャッターや防火扉の機構部分を検査し、感知器と連動させて防火区画形成を確認します。

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2. 防火設備(期間1年)

検査において発見された不良個所は速やかに整備をする必要があります。

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3. 点検結果報告書の作成

検査結果は検査員が作成します。

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4. 報告

防火設備の所有者(または管理者)の方は、定められた期間毎に特定行政庁へ報告書を提出してください。

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